大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3814 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数六〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人佐々木清綱の上告趣意第一点について。

所論判例は、心神耗弱者の犯行に関するものであつて本件に適切ならず、原判決

に所論のような判例違反の点を認めることはできない。

同第二点について。

論旨引用の判例もまた本件に適切でない。

同第三点について。

所論共同被告人の供述が、所論のように脅迫にもとずくもので、任意にされたも

のでない疑のある自白であるとはみとめられない。

同第四点同第五点について。

所論は刑訴四〇五条所定の適法な上告の理由にあたらない。(自白を唯一の証拠

としたとの論旨は原審において主張せざるところであるのみならず、他に補強証拠

のあることは第一審判文上明らかである)また記録を精査しても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条刑法二一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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